寺本・柳岡法律事務所
弁護士費用について
ご説明
当事務所では、ご依頼者様から弁護士報酬・実費を頂戴しております。
弁護士報酬には、法律相談料、着手金、報酬金、手数料等があります。
着手金は、事件の性質上、結果に成功、不成功があるものについて、結果のいかんにかかわらず、弁護士が手続を進めるために着手時にお支払いいただく弁護士報酬です。
報酬金は、事件の性質上、結果に成功、不成功があるものについて、結果の成功の程度に応じてお支払いいただく弁護士報酬です。
手数料は、原則として1回程度の手続等で完了する手続についてお支払いいただく弁護士報酬です。
実費は、収入印紙代、郵券代、交通費、供託金、予納金等ご依頼の法律事務の処理に必要となる費用です。
弁護士費用の目安
主な弁護士費用の目安は以下のとおりです(すべて税抜き表記)。
なお、具体的な費用については、ご依頼の内容や事案の難易度等により異なりますので、当事務所の定める弁護士報酬基準をもとに、ご依頼者様と協議の上、決定させていただいております。詳しくは、担当弁護士までご相談下さい。
- (1)法律相談料
- 30分 5000円~
※初回30分の法律相談料はいただいておりません。 - また、当事務所にて法的手続等の代理業務を受任する案件につきましては、相談料はいただいておりません。
- (2)民事事件の着手金・報酬金
- 経済的利益の額を基準として、次のとおり算定します。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
金300万円以下の場合 | 8% | 16% |
金300万円を超え金3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
金3000万円を超え金3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
金3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
- ※事件の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
- ※着手金の最低額は10万円となっております。
- (3)離婚事件の着手金・報酬金
離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 金30万円以上、金50万円以下 | 左に同じ |
離婚調停事件 | 金30万円以上、金50万円以下 | 左に同じ |
離婚仲裁センター事件 | 金30万円以上、金50万円以下 | 左に同じ |
離婚訴訟事件 | 金40万円以上、金60万円以下 | 左に同じ |
- (4)自己破産
- 個人:着手金 20万円~
- 法人:着手金 50万円~
※債権者数、負債総額により異なります。
- (5)手数料
- ・簡易な家事審判
(養子縁組の許可、相続放棄の申述等):10万円~ - ・契約書作成:10万円~
- ・内容証明郵便作成:3万円~
- ・遺言書作成:10万円~